産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処理業を始めるには、都道府県知事等による「産業廃棄物許可」が必要です。
許可申請には、様々な条件を満たす必要があります。
PMAサポート行政書士法人では、豊富な経験と実績を持つ行政書士が、お客様の産業廃棄物許可を「事前準備から許可取得まで」フルサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処理業の違い
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。
産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処理業は、いずれも産業廃棄物に関わる事業ですが、役割と許可申請において違いがあります。
役割
他人の産業廃棄物を収集し、運搬する事業です。
- 収集:排出事業者から産業廃棄物を回収する
- 運搬:収集した産業廃棄物を処理施設等へ運ぶ
産業廃棄物収集運搬業を行うためには「産業廃棄物収集運搬許可」が必要です
産業廃棄物を処理する事業です。
- 中間処理:破砕、焼却、圧縮など
- 最終処分:埋め立て、海洋投棄など
産業廃棄物処理業を行うためには「産業廃棄物処理業許可」が必要です。
- 中間処理:「産業廃棄物中間処理業許可」
- 最終処分:「産業廃棄物最終処分業許可」
産業廃棄物処理業許可には、「中間処理許可」と「最終処分許可」の2種類あります。
中間処理許可と最終処分許可は、それぞれ別々の許可が必要となります。
中間処理許可は、産業廃棄物を「減容化」、「無害化」、「再資源化」等するために必要な処理を行う許可です。
具体的には、以下のような処理が含まれます。
- 破砕
- 焼却
- 圧縮
- 選別
- 洗浄
- 溶剤抽出
- 再生
- その他
最終処分許可は、中間処理された産業廃棄物を「最終的に処分」するための許可です。
具体的には、以下のような処分方法があります。
- 埋め立て
- 海洋投棄
- 高温焼却
- セメント原料化
- その他
中間処理許可と最終処分許可は、それぞれ別々の許可が必要となります。
許可取得前に満たすべき条件
- 欠格要件
暴力団員等、許可を受けることができない者がいないことを確認します。 - 指定講習会
責任者及び従事者が、産業廃棄物に関する必要な知識を習得したことを証明するために受講する必要があります。- 講習会情報提供
- 受講サポート
- 経理的基礎
- 許可業務に必要な資金力があることを確認します。
- 経理に関する基礎知識の提供
- 車両・容器・駐車場
収集運搬に必要な車両、容器、駐車場を確保します。(収集運搬許可申請の場合) - 施設基準処理施設が、法令で定められた基準を満たしていること (処理業許可申請の場合)
- 施設の設置・運営に関するアドバイス
- 各種書類の作成代行
- その他
営業計画書、保管場所の確保など
許可申請の手続き
条件を満たしていることを確認します。
申請書、事業計画書、各種証明書等を作成します。
都道府県知事等に申請書を提出します。
都道府県知事等が申請内容を審査します。
審査に合格すれば、許可証が交付されます。
よくあるご質問
- 産業廃棄物許可申請には、どのような書類が必要ですか?
-
申請書、事業計画書、各種証明書等が必要です。
- 産業廃棄物許可申請にかかる時間はどれくらいですか?
-
申請内容によって異なりますが、通常、数ヶ月から半年程度かかります。
- 産業廃棄物許可申請を自分で行うことはできますか?
-
はい、できます。ただし、産業廃棄物許可申請は、複雑な手続きが必要となるため、専門家の行政書士に依頼することをおすすめします。
120,000円(税込132,000円)~
価格は別途お問合ください
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